このはな音楽祭締め出し、当方の見解
条例に対する筆者の見解。(このはな音楽祭撤退の事情)
公園条例第2条の意味はこの施設の機能を十分に活用するためには、主催が公であれ民であれ、公共の福祉の実現の為に、時には個人の自由、権利を制限できますよ。という法令の原則に従って一部、又は全部を独占使用できます。ということだと思います。そのため他人の自由を制限して特定の仲間、お客様に公共施設を提供するのだから、受益者負担の立場に立ってそれなりの使用料を納めてください、というのは納得できることだと思います。
そのために目的がふさわしいかどうかを4項で審査しますよ、ということなのです。
まさかアダルトビデオの撮影会が許可されるとは思わないでしょう。民法90条の公序良俗に照らし合わせますよということです。だから教育委員会の後援もお願いしてきたのです。
また、5項で行政上必要な条件を付けることができる。とありますが、これは拡大解釈するべきものでなく、最小限の制限でなくてはなりません。たとえばホールの一角に自動販売機があれば、コンサートの目的といえども、音を出すからということで電源を切ることはできませんね。ということでしょう。
このような法令解釈は第1回2回のこのはな音楽祭の実施において何の問題もなく行なわれていたのです。私どもは午前中から借り切って、準備を進めました。そしてリハーサルの間でもトイレの利用者には並べた椅子の間を通って出入りを黙認していたのです。というよりリハーサルを無料で公開していたのです。しかしリハーサルのある時間を証券化して幼児及びその親に対して公開しようとすると町の条件は理不尽ということになります。
しかも、第3回の音楽祭を行うに当たって、公園緑地課は会場の独占は許されない。という見解を出してきました。(1月30日課長回答参照)
これはこの条例を切り刻む運用としか言いようがなく、また使用料についても有償貸借の瑕疵担保責任の考え方などから受け入れがたいものでした。この背景には施設にアクセスを尋ねる電話が多数入ったことに不快感を持たれたようです。市外の人のためにこの施設があるのか?ということが発端でしょうか?
こうして第3回のこのはな音楽祭は実施が出来なくなったのです。
年が明け、1月初旬東浦役場で新しい町長、公園緑地課長、生涯学習課長(この場をセットしていただきました)と私の4者がこのはな館の使用について協議しました。この場で決定的なことは町長から「条件を付けることは顧問弁護士に確認したけれど問題はないということだ」の一言です。これでは町からの一切の妥協は望めません。このはな音楽祭は締め出されたといえる瞬間でした。
それでもそのときの約束で1月16日、私どもの思いをしたためた文書を公園緑地課長に提出しました。(2月18日日記参照)回答は別紙のとおりです。(1月30日課長回答)
やはり・・・・でした。
残念ながら私どもの期待することが協議された跡は見られません。
市民の文化活動のトップランナーでありたい。芸術を地域の産業にしたい。という私どもの思いは門前払いでした。
このはな音楽祭の撤退はこうして余儀なくされたのです。
残念なことに今までのご支援に対し、この報告を持って終焉とし感謝申し上げます、
ただし、これだけ構想を立上げ活動してきて。この先、町から主催者が勝手に放り出したのです。といわれることは容認できません、従ってどこかではっきりさせたいと考えています。 顛末をご賢察ください。
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